随意契約結果

測量・建設コンサルタント等業務 ≫

物品の購入、役務の提供 ≫


以下のものは公表の対象外となります。

  • 予定価格が400万円を超えない工事又は製造
  • 予定価格が300万円を超えない財産の買い入れ
  • 予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件の借り入れ
  • 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないもの
  • 国の行為を秘密にする必要があるもの